突然の更新制の導入への対応や許可に向けた安全対策コンサルティングも運輸業界のコンプライアンスや安全対策に精通してきた当事務所へお任せください! 長野県軽井沢町のスキーバス事故のような、悲しい事故が二度と起きないように、貸切バス許可申請の更新制が始まりました。 そのため、更新時の申請内容だけでなく「日常の安全管理が徹底されているか?」「そのための資金管理が十分か?」など、日々の管理がきちんとされているか出来る環境であるか、安全管理への意識があるかどうかなどが問われます。 ですので、申請後の最初の1事業年度において①‐1債務超過がみられたり、3事業年度の収支が連続して赤字であったりすると、更新されません。 また、申請時から毎年、連続して行政処分を受けている場合も、更新されませんので、「巡回指導」へのしっかりした対応で行政処分を受けないよう対策が必要です。 安定した「貸切バス」サービスの提供には、申請時だけでなく、日頃から「行政処分」を受けないように、「基準を満たしているか」チェックを行いましょう。 「更新の基準を満たしているか不安」「もうすぐ巡回指導だけどこれで大丈夫かな?」や「巡回監査が来るけど行政処分になったらどうしよう」とお困りの個人・法人の方は運送業に兵庫県神戸市にて20年以上携わってきた当事務所へご相談ください。 更新の時期 平成29年4月1日に「貸切バス」に関する更新制が導入されました。 すでに貸切バス事業許可を受けている既存事業者も「従来から事業許可について更新制が導入されていた」と仮定して事業許可を受けたとし、5年毎に更新が必要です。 (更新日例:2001年6月1の場合、→5年後(2006年6月1)→5年後(2011年6月1)→5年後(2016年6月1)→(2017年4月1日更新制施行日)→5年後(2021年6月1)となり、初回更新は(2021年6月1)となります。 ただし、2017年4月1日から同年6月30日までに更新が必要な者については、事業許可の有効期限内に申請書を提出する必要がありますが、安全投資計画及び事業収支見積書が間に合わない場合、提出期限を6月30日にできます。 更新の期限は全事業者に対して通知されます。有効期間を過ぎて更新がされずにいると許可は自動的に失効してしまいますので、十分に注意が必要です。 更新では、主に「安全」を確保し続けられるように「安全確保」に十分な資金を投入できるかを審査されます。そのため、「安全投資計画」や「事業収支見積書」の提出が必要です。 許認可の流れ 更新で審査される基準まとめ 大きくは以下の4つです。 【1】決算状況が健全である ○更新時に、申請直近1事業年度において債務超過(資産より負債の方が多い状態)でないこと。 ○申請直近3事業年度の収支が連続で赤字でないこと。 赤字が続いてたりと、きちんと利益が出ていないということは安全対策もままならないと判断され、更新できません。 【2】日々、法令順守ができている 5年連続で巡回監査に入られて、行政処分を受けると更新されません。毎年度、監査を受けて行政処分を受けるということは「法令違反」が“いつものことで改善できない”と判断されて更新が許可されません。 【3】安全対策に関する投資が見込めること 法令上求められる車両や人数の確保およびドライブレコーダーの導入など安全確保のために必要な基準事項を満たしている「安全投資計画」がされている。 安全投資計画を実行するのに必要な人件費や車両修繕費等が適切に「事業収支見積書」に計上されていることが必要です。 【4】法令試験に合格すること 受験者は、法人の場合は代表者、個人の場合は事業主と決まっています。 事業を営むものが、しっかり知識を持っていることが大事です。 貸切バス更新制は「安全管理が徹底されているかどうか見る」制度です。 安全管理への高い意識と実際に日々安全管理がされていることが大事です。 日々の管理から見直した!方は、ぜひ、一度お問い合わせください。
突然の更新制の導入への対応や許可に向けた安全対策コンサルティングも運輸業界のコンプライアンスや安全対策に精通してきた当事務所へお任せください!
長野県軽井沢町のスキーバス事故のような、悲しい事故が二度と起きないように、貸切バス許可申請の更新制が始まりました。
そのため、更新時の申請内容だけでなく「日常の安全管理が徹底されているか?」「そのための資金管理が十分か?」など、日々の管理がきちんとされているか出来る環境であるか、安全管理への意識があるかどうかなどが問われます。
ですので、申請後の最初の1事業年度において①‐1債務超過がみられたり、3事業年度の収支が連続して赤字であったりすると、更新されません。
また、申請時から毎年、連続して行政処分を受けている場合も、更新されませんので、「巡回指導」へのしっかりした対応で行政処分を受けないよう対策が必要です。
安定した「貸切バス」サービスの提供には、申請時だけでなく、日頃から「行政処分」を受けないように、「基準を満たしているか」チェックを行いましょう。
「更新の基準を満たしているか不安」「もうすぐ巡回指導だけどこれで大丈夫かな?」や「巡回監査が来るけど行政処分になったらどうしよう」とお困りの個人・法人の方は運送業に兵庫県神戸市にて20年以上携わってきた当事務所へご相談ください。
更新の時期
平成29年4月1日に「貸切バス」に関する更新制が導入されました。
すでに貸切バス事業許可を受けている既存事業者も「従来から事業許可について更新制が導入されていた」と仮定して事業許可を受けたとし、5年毎に更新が必要です。
(更新日例:2001年6月1の場合、→5年後(2006年6月1)→5年後(2011年6月1)→5年後(2016年6月1)→(2017年4月1日更新制施行日)→5年後(2021年6月1)となり、初回更新は(2021年6月1)となります。
ただし、2017年4月1日から同年6月30日までに更新が必要な者については、事業許可の有効期限内に申請書を提出する必要がありますが、安全投資計画及び事業収支見積書が間に合わない場合、提出期限を6月30日にできます。
更新の期限は全事業者に対して通知されます。有効期間を過ぎて更新がされずにいると許可は自動的に失効してしまいますので、十分に注意が必要です。
更新では、主に「安全」を確保し続けられるように「安全確保」に十分な資金を投入できるかを審査されます。そのため、「安全投資計画」や「事業収支見積書」の提出が必要です。
許認可の流れ
更新で審査される基準まとめ
大きくは以下の4つです。
【1】決算状況が健全である
○更新時に、申請直近1事業年度において債務超過(資産より負債の方が多い状態)でないこと。
○申請直近3事業年度の収支が連続で赤字でないこと。
赤字が続いてたりと、きちんと利益が出ていないということは安全対策もままならないと判断され、更新できません。
【2】日々、法令順守ができている
5年連続で巡回監査に入られて、行政処分を受けると更新されません。毎年度、監査を受けて行政処分を受けるということは「法令違反」が“いつものことで改善できない”と判断されて更新が許可されません。
【3】安全対策に関する投資が見込めること
法令上求められる車両や人数の確保およびドライブレコーダーの導入など安全確保のために必要な基準事項を満たしている「安全投資計画」がされている。
安全投資計画を実行するのに必要な人件費や車両修繕費等が適切に「事業収支見積書」に計上されていることが必要です。
【4】法令試験に合格すること
受験者は、法人の場合は代表者、個人の場合は事業主と決まっています。
事業を営むものが、しっかり知識を持っていることが大事です。
貸切バス更新制は「安全管理が徹底されているかどうか見る」制度です。
安全管理への高い意識と実際に日々安全管理がされていることが大事です。
日々の管理から見直した!方は、ぜひ、一度お問い合わせください。