トランスポート ロイヤー 行政書士福島法務事務所

 

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運賃変更届していないと行政処分!?

平成29年11月4日、標準貨物自動車運送約款(平成二年運輸省告示第五百七十五号)が改正されましたが、施行(11月4日)から30日以内に運賃料金変更届を行う必要があり、怠ると、監査等に おいて違反の対象となるため注意してください。いまだ未届けでしたら、当事務所までご相談ください。

(違反内容)
貨物自動車運送事業法第10条第1項 運送約款認可違反となる可能性があります。
基準日射数 20日車(初違反) 40日車(再違反)

(主な約款改正点)
「運賃」と①「積込料」、②「取卸料」、③「待機時間料」、④「積込料」、⑤「取卸料」、⑥「待機時間料」、⑦「付帯業務」などの料金を明確化し、別建てで収受できる環境を整備する

(私の所見)
今回の改正を根拠に、現行の運送契約の見直しを荷主に求めて拒否された場合でも、 荷主に対しては貨物自動車運送事業法において、強制力や罰則等はありません。しかしながら、日頃からの足固めがしっかりできている運送会社であれば、今回の約款改正をうまく活用し荷主に根気強く交渉を続けることで活路は見いだせるはずです。

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