トランスポート ロイヤー 行政書士福島法務事務所

 

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運輸監査の対策

行政書士 福島広三

事業停止に「なる」、「ならない」の違いはどこにあるのか?

絶対に死亡事故は起こさない」と言い切れる運送会社はありません。細心の注意をしても事故は起きうることを前提に事を行うことが大切です。

日頃から運輸監査以上の内部監査を行うことで、万が一の際、事業停止にならない可能性が高くなります。

運輸監査対策

運送業の監査は、軽い順に次のようになります。

呼出指導
指導が必要とされる場合
呼出監査
過積載、スピード違反などで公安委員会から国土交通省へ通報があった場合
巡回監査
法令違反の疑いがあり、監査官が訪問して行う
特別監査
重大事故を起こした場合

運送業の巡回監査では基本的に帳票類のチェックと運送事業者様への質問が行われます。従って帳票類を日頃からしっかりと記載することと、ドライバーへの安全指導教育が重要事項となります。巡回監査対策として帳票チェックや運送事業運営のコンサルティングを行います。

監査で良くチェックされるポイント

  1. 点呼記録簿
    運行管理者の確認印の有無
  2. 日報
    休憩場所や時間の記入、日常点検の実施状況
  3. 運転者台帳
    適正検査の実施有無や日時、その他記載事項の漏れ
  4. 変更届け
    各機関への届けが最新の状態になっているか?
  5. 法定点検
    法律で定められた点検(3ヶ月点検等)の実施有無や実施日時
  6. 36協定
    労働基準局への提出
  7. 運転者への指導等
    指導の計画表や、指導履歴

残業代対策

未払い残業代請求から会社を守るためには、賃金体系(賃金規程)の変更が不可欠です。更に、従来支給している給与に合理的な形で割増賃金(時間外労働)を組み込んでいく必要があります。トラック運送業・物流業の賃金制度の設計や労務管理体系の構築をご提供いたします。

事業再生支援

銀行からの借り入れが困難な場合の支援を行います。資金繰り指導、資金調達支援、運送業の監査は、軽い順に次のようになります。
*就業規則変更は提携社労士が対応します。

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